この記事では、配当金にかかる税金の仕組みを、源泉徴収の税率・3つの扱い方・配当控除の3点に絞って整理します。

高配当株を買って最初に驚くのが、入金額が思っていたより少ないことです。1株あたり100円の配当で100株なら1万円のはずが、実際に入るのは8,000円弱。

これは証券会社が手数料を取っているのではなく、受け取る前に税金が引かれているためです。仕組みを知っておくと、利回りの計算も、確定申告をするかどうかの判断も変わってきます。

なお、そもそも高配当株をどう選ぶかは高配当株の選び方で、銘柄の一覧は高配当株ランキングで扱っています。本記事は「受け取ったあと」の話です。


まず、引かれているのは20.315%

国税庁のタックスアンサーは、上場株式等の配当等について次のように定めています。

(1)上場株式等の配当等の場合(大口株主等が支払いを受ける上場株式等の配当等を除きます。) 15.315パーセント(他に地方税5パーセント)の税率により所得税および復興特別所得税が源泉徴収されます。 (国税庁 No.1330 配当金を受け取ったとき)

つまり合計で 20.315%。内訳はこうです。

区分 税率
所得税+復興特別所得税 15.315%
地方税(住民税) 5%
合計 20.315%

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復興特別所得税は、平成25年1月1日から令和19年12月31日までの間に支払を受ける配当等に上乗せされるものです。期限のある上乗せなので、この0.315%はいずれ無くなります。

先ほどの例なら、1万円の配当から2,031円が引かれて、手取りは7,969円。表示されている配当利回りは、この税金を引く前の数字だという点は押さえておく価値があります。

例外:持ち株比率が3%以上だと扱いが変わる

発行済株式の3%以上を持つ「大口株主等」は、この軽減された扱いの対象外で、20.42%(地方税なし)の源泉徴収となり、総合課税の対象になります。

さらに令和5年10月1日以後に支払われる配当等については、本人の保有分と、その人が判定の基礎となって同族会社に該当する法人の保有分を合算して3%以上になる場合も、大口株主等と同じ扱いになりました。

個人投資家が該当することはまずありませんが、オーナー企業の株を持つ場合は関係してきます。


配当の扱い方は3つある

源泉徴収で終わりにもできますし、確定申告に含めることもできます。選べるのは次の3つです。

① 確定申告不要制度

上場株式等の配当等(大口株主等が受け取る場合を除く)は、金額にかかわらず確定申告が不要です。20.315%が引かれた時点で納税は完結します。

この制度の使い勝手のよさは、選択の単位が細かいことにあります。

この制度を適用するかどうかは、1回に支払を受けるべき配当等の額ごと(源泉徴収選択口座内の配当等については、口座ごと)に選択することができます

つまり「A社の配当は申告して、B社の配当は申告しない」という組み合わせも可能です。

なお、申告不要を選んだ配当の源泉徴収税額は、その年分の所得税額から差し引くことはできません。ここは後から取り返せないので、判断の前に押さえておきます。

② 申告分離課税

上場株式等の配当所得は、総合課税によらず申告分離課税を選ぶことができます。税率は一定で、最大のメリットは上場株式等の譲渡損失と損益通算できることです。

その年に株式の売却で損が出ているなら、配当と相殺して課税対象を減らせます。

⚠️ 注意点として、申告分離課税を選ぶときは、確定申告する上場株式等の配当所得の全額について選ぶ必要があります。一部だけ分離、残りは総合、という混ぜ方はできません。

③ 総合課税

給与などほかの所得と合算して累進税率で計算する方法です。所得が大きいほど税率が上がるため、高所得の人には不利になりやすい一方、配当控除が使えるという特典があります。


配当控除が効くのは「総合課税を選んだとき」だけ

見落とされやすいのがここです。

総合課税の対象とした配当所得については、一定のものを除き配当控除の適用を受けることができます

配当控除は、法人段階で法人税が課された利益から配当が支払われることを踏まえ、二重課税を調整するための仕組みです。税額から直接差し引く税額控除なので、効き方は所得控除より直接的です。

ざっくりした判断の目安はこうなります。

  • 所得が低めで、その年に売却損がない → 総合課税+配当控除が有利になりやすい
  • その年に株式の売却損がある → 申告分離課税で損益通算するほうが有利になりやすい
  • 所得が高い/手間をかけたくない → 申告不要のままでよいことが多い

ただし、これはあくまで方向性です。配当控除の控除率や適用対象には細かい条件があり、投資信託の分配金など対象外のものもあります。実際の判断は国税庁 No.1250 と、必要に応じて税務署・税理士に確認してください。

なお住民税の取扱いは所得税とは別の制度です。お住まいの市区町村の案内を確認してください。


NISA口座の配当は非課税——ただし受取方法に落とし穴

NISA口座で保有する株式の配当は非課税です。ここは大きなメリットです。

ただし実務上、配当金の受取方法の設定によっては非課税にならないケースがあります。証券会社では受取方法を複数から選べるようになっており、株式の配当を証券口座で受け取る設定になっていないと、非課税の扱いが受けられないことがあります。

「NISAで買ったのに税金が引かれている」という相談の多くはここが原因です。設定は口座単位で効くので、一度確認しておくと以後の配当すべてに効きます。 詳しくは利用している証券会社の案内をご確認ください。

NISAと高配当株の組み合わせについてはNISAで高配当株を買うという選択でも整理しています。


少額配当という別ルート

上場していない株式の配当には、少額配当という扱いがあります。

10万円 × 配当計算期間の月数 ÷ 12

この金額以下であれば確定申告を要しません。配当計算期間が1年を超える場合は12月として計算し、1か月未満の端数は1か月として計算します。

上場株式が中心の個人投資家には縁が薄いルールですが、非上場の株を持つ場合には関係してきます。

あわせて押さえておきたい用語として、レバレッジETFとはQT・QE(量的引き締め・量的緩和)とはもあわせてどうぞ。


よくある質問

Q. 配当利回りは税引き前ですか、税引き後ですか? A. 一般に公表されている配当利回りは税引き前です。手取りベースで考えるなら、およそ8割に目減りすると見ておくと実感に近くなります。

Q. 米国株の配当はどうなりますか? A. 現地でも課税されたうえで日本でも課税されるため、二重課税の調整として外国税額控除の仕組みがあります。適用には確定申告が必要です。制度の詳細は国税庁の該当ページをご確認ください。

Q. 確定申告したほうが得かどうか、どう判断すればいいですか? A. その年の所得水準と、株式の売却損の有無が主な分岐点です。年が明けてから証券会社の年間取引報告書を見て判断できるので、買う時点で決めておく必要はありません

Q. 申告不要を選んだあとで、やっぱり申告したくなったら? A. 申告不要を選択した配当に係る源泉徴収税額は、その年分の所得税額から差し引くことができないと定められています。先に方針を決めてから申告するのが安全です。


参考


※本記事は投資教育・税制の一般的な解説を目的とした内容であり、特定の銘柄の売買や個別の申告方法を推奨するものではありません。 ※税率・制度は改正されることがあります。実際の申告にあたっては国税庁の最新情報および税務署・税理士にご確認ください。 ※投資は自己責任でお願いします。